大判例

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奈良地方裁判所 事件番号不詳 判決

事務所

奈良県磯城郡桜井町大字桜井千百四十五番地

太陽木材工業株式会社

本籍

奈良県磯城郡桜井町大字桜井千番地

住所

同所 二百四十四番地

会社員

森本長治

明治四十二年五月四日生

右の者に対する法人税法違反被告事件につき当裁判所は検事金川歡雄関與の上審理して次のように判決する。

主文

被告人太陽木材工業株式会社を罰金十万円、被告人森本長治を懲役四月に各処する。

但し被告人森本長治に対しこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

理由

被告人太陽木材工業株式会社は、奈良県磯城郡桜井町大字桜井に本店を置き製材及木材販売業を営む法人であり同森本長治は右太陽木材工業株式会社の代表取締役であつて右会社の業務全般を主宰するものであるが、右被告会社はその事業年度である昭和二十二年八月一日より同二十三年七月三十一日に至る迄の間に於ける所得の内金十四万八千八百七十円を被告人森本長治は右被告会社の業務に関しこれに対する法人税を脱れる目的で正規の帳簿に記載せず、昭和二十三年九月十六日前記桜井町所在の所轄桜井税務署に於て同署に対し昭和二十二年八月一日より同二十三年七月三十一日に至る事業年度の所得金額の確定申告をするに当り、前記所得を故意に秘匿するの不正手段によつて金八万三千四百七十円に相当する法人税を逋脱したものである。

右の事実は被告人森本長治の当公廷での判示と同趣旨の供述と被告人森本長治提出の所得金額追加申告書(記録三丁)の記載と証第一号メモ中判示金額の費途の記載あるとを綜合してこれを認める。

法律に照すと被告人森本長治の判示所為は法人税法第四十八條第一項に該当するから所定刑中懲役刑を選択しその所定刑期の範囲内で同被告人を懲役四月に処し、同法第五十一條第四十八條を適用して被告人太陽木材工業株式会社を罰金十万円に処し、情状に鑑み刑法第二十五條に則り被告人森本長治に対しこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予すべきものとして主文の通り判決する。

(裁判官 谷村隆義)

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